ポーランドでの事務手続き2

海外での仕事、生活

在留許可書発行

ポーランドに赴任してから最も時間が掛かったのが在留許可書の発行でした。私がポーランドに赴任したのが2021年の11月で在留許可の申請を提出したのが2022年の2月位だったと思います。手続きに必要なモノは会社が契約しているagentが対応してくれたのですが、まず仮の在留許可(パスポートにスタンプを押してもらう)を取得するのにVoivodeshipでの立ち合いが必要になるのですが、その予約がようやく2022年の5月に取れて、パスポートにスタンプを押してもらいましたが、これはポーランド国内でのみ有効である為、ポーランド国外では効力がないので注意が必要です。私はポーランドに赴任する前に就労ビザを日本のポーランド大使館にて取得しましたが、こちらは1年の有効期限である為、2022年の11月にビザが失効する事になります。ビザが失効してもポーランド国内に滞在している分には以前取得済みの仮の在留許可で合法的にポーランド国内に滞在出来ますが、ポーランド国外に出る場合は注意が必要です。(シェンゲン域内はビザが失効してもビザ失効から90日間は日本のパスポートでビザ無しで滞在可能)私の場合12月に一時帰国で日本に帰る予定がありましたので、面倒でしたが一時帰国時に再度ビザを取り直しをして、ポーランドに戻ってくる対応を取りました。恐らくポーランドで入国審査を受ける場合は全く問題無いと思うのですが、私のポーランドへの帰国便はドイツ経由だったため、ドイツで入国審査を受ける必要があり、ポーランド語で記載されているパスポートに押印されている仮の在留許可やポーランド語の就労許可書を見せても何の証明にもならない為、最悪入国出来ないリスクがあった為、日本でビザを取り直してからポーランドに戻ってくる事としました。この対応で特に問題無くドイツでの入国審査を通過してポーランドに戻ってくる事が出来ました。そして遂にようやくこの2月に在留許可書が発行されました!約1年待ちでした。。。これで就労許可のある2024年の7月までは特に問題無くポーランドの滞在、国外移動も可能となりました。ただ、2024年の7月だと予定の任期を全う出来ない事になるので、就労許可の延期等の対応を今後取る事になりそうです。赴任中この手の事務手続きが心から離れる事はどうやら無さそうです・・・

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